2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
資料をお配りしましたが、ここ十年の危険運転致死傷罪の科刑状況です。多少の増減はありますけれども、ほぼ横ばいとなっています。この中で、妨害行為事案の公判請求は年間平均七件程度で、こちらも減っているわけではありません。 大臣、これはどう御認識されていますか。
資料をお配りしましたが、ここ十年の危険運転致死傷罪の科刑状況です。多少の増減はありますけれども、ほぼ横ばいとなっています。この中で、妨害行為事案の公判請求は年間平均七件程度で、こちらも減っているわけではありません。 大臣、これはどう御認識されていますか。
○岩城国務大臣 平成二十六年の司法統計年報によりますと、地裁、簡裁の第一審における窃盗罪による懲役刑の科刑状況ですが、全体で一万五千九百十五人のうち、七年を超えて十年以下というのが六人なんですね。それから、五年を超えて七年以下というのが三十九人と、そういった分布になっております。
まあ大人は子供の何割と言わなくとも、刑の最高刑が、最高が上がればそれに伴って全体が上がるというのが私はこれまでの刑の実際の科刑状況だと思うんですね。ですから、そういった面で、これはやはり、ただ単にその十年を超える部分の埋めるという部分だけじゃなくて、結局は少年の刑の全体の厳罰化に結び付くんではないかという懸念を私は抱いておるんですが、この点はいかがでございましょうか。
それで、では実際の少年のこの不定期刑の科刑状況というものを少し数で調べてみました。司法法制部の方の資料によりますと、長期が九年六月を超える、それから短期が四年六月を超える、要するに上限若しくは上限に限りなく近い刑だと思いますけれども、これは平成二十四年には僅か四件なんですね。不定期刑を科した全体の中では、割合としては一〇・三%であると。
実際の科刑状況においても、平成二十年以降、危険運転致死罪の適用件数は十から二十人台と少なく、自動車運転致死罪との間で宣告刑にもかなりの相違が見られます。中間類型の創設というのは、立法の在り方として非常に実際的と考えられるからでございます。 しかし、理論的には困難な面がございました。
自動車運転過失致死傷罪を創設した趣旨は、自動車の運転による過失致死傷事犯の中に飲酒運転中などの悪質かつ危険な行為によるものや多数の死傷者が出るなどの重大な結果を生じるものが少なからず発生している、そのような死傷事故に対する業務上過失致死傷罪による処罰について、量刑や法定刑が国民の規範意識に合致しないとして、罰則の強化を求める意見が見受けられるようになり、また、自動車運転による業務上過失致死傷事件の科刑状況
しかし、その後もなお、かつ、重大な事件が頻発をしておるわけでございまして、さらなる法整備ということが先生方を初め各方面から出されてきた、こういう経過の中でありますし、また、現行の業務上過失致死傷罪の科刑状況も、運転に関するものについては相当上限近くに張りついてきているという状況もありまして、今回の改正になったところでございます。
刑法上、過失は罰せないというのが前提でございますけれども、今回新設しますのは、交通事故の抑止だけを目的とするものではなく、近時の自動車運転による過失致死傷事犯には、飲酒運転中などの悪質かつ危険なものや、多数の死傷者が出るなどの重大な結果を生ずるものがなお少なからず発生しており、また、この科刑状況を見ても、現行の自動車運転による業過罪は、法定刑、処断刑の上限近くで量刑される事案が増加していることから、
また、平成十四年以降の自動車運転による業務上過失致死傷罪の科刑状況を見ると、法定刑や処断刑の上限近くで量刑される事案が増加しており、特に飲酒運転等の悪質かつ危険な自動車運転により重大な結果が生じた事案等において、事案の実態に即した適正な科刑を実現することを可能とする必要があります。
二 危険運転致死傷罪及び自動車運転過失致死傷罪の構成要件や法定刑の妥当性については、今後の交通事故の実態や科刑状況等を注視しつつ、引き続き検討を行うとともに、必要があれば速やかに適切な措置を講ずること。
最後に、科刑状況でございますけれども、平成十四年から十七年までの四年間で有罪が言い渡された者は千百四十九人でございます。そのうち、三年を超えて五年以下の懲役刑が言い渡された者が百十一人、五年を超える懲役刑が言い渡された者が六十二人と、このようになっております。
○政府参考人(小津博司君) 危険運転致死傷罪が施行されました平成十四年以降の業務上過失致死傷罪の科刑状況を調査いたしましたところ、四年以上の懲役又は禁錮に処せられましたのはいずれも自動車運転による事案でございまして、正にこのような事案につきまして法定刑や処断刑の上限近くで量刑されている事案が増加しているという状況にございます。
また、平成十四年以降の自動車運転による業務上過失致死傷罪の科刑状況を見ると、法定刑や処断刑の上限近くで量刑される事案が増加しており、特に飲酒運転等の悪質かつ危険な自動車運転により重大な結果が生じた事案等において、事案の実態に即した適正な科刑を実現することを可能とする必要があります。
また、自動車運転による業務上過失致死傷罪の最近の裁判所が言い渡す刑、これは科刑と言うわけでありますが、その科刑状況を見ますと、法律に定める刑や、あるいはその組み合わせで刑が決まる処断刑、そういったものの上限で決まっているようなケースがたくさんあるというのが実態であります。
そういう努力をしてもなおかつ結果的に逃げる場合があるではないか、こういうことで、その際に、罰条が法定刑あるいは科刑上かなり乖離がある場合があるではないか、こういうお話でございまして、この点につきまして、さらなる罰則の引き上げを行うべきであるという意見や要望があることは私どもも十分承知しておりまして、引き続き、ひき逃げ事案の状況、発生状況、それから科刑状況などを子細に見ながら、法務省と十分に協議しつつ
○矢代政府参考人 いわゆるひき逃げの罰則につきまして、さらなる引き上げを行うべきであるという意見、要望があることは私どもも承知しておりまして、今後、ひき逃げ事案の発生状況や実際の科刑状況、危険運転致死罪、致死傷罪等、他の犯罪に対する刑罰との均衡も踏まえまして、関係省庁とも協議しつつ、どのような対応が可能か、検討してまいりたいと考えております。
私どもといたしましても、このひき逃げ事案の発生状況、実際の科刑状況、それから今お話のありました他の罰条、罰則との均衡なども踏まえまして、どのような対応が可能なのか、これを関係省庁と協議しつつ検討してまいろう、こういう考えでおります。
○政府参考人(大林宏君) 業務上過失致死傷罪のうち、とりわけ致死罪に係る近時の科刑状況におきましては、法定刑、罰金刑の上限が五十万円でございますが、この上限が科される割合が増加しておりまして四割を超えているという現状にございます。
そこで、更なる罰則の引上げということでございますが、ひき逃げ事案の発生状況や実際の科刑状況、危険運転致死罪等の他の犯罪に対する罰則との均衡等も踏まえまして、どのような対応が可能か検討してまいる所存でございます。
また、逮捕監禁罪の認知件数は近年、増加を続けておりまして、平成七年が三百五十七件でありましたところ、平成十六年には約一・八倍の六百三十九件にまで増加しておりまして、これらに対する第一審科刑状況を見ても、法定刑の上限である五年に近い量刑のなされた事案も見られます。
第一審の科刑状況、これは今度対象としているものですけれども、それをごらんいただきますと、比較的上の方の重い量刑の件数が増えてきているという事実もございます。これも一つの参考になろうかなというふうに思います。
また、引き上げの理由とされた医療技術の進歩、科刑状況、これは理由にならないのではないかと考えます。 法務当局からは、医療技術の進歩によって、かつてならば傷害致死の罪に問えた事案が傷害にとどまることになる、これは妥当ではないという説明がなされました。しかし、死の結果が発生していないのに死の結果を招いたと同様の責任を問おうとすること自体、これは問題ではないでしょうか。
○大林政府参考人 通常第一審である地方裁判所における平成六年から平成十五年までの過去十年間の強姦罪の科刑状況につきましては、平成七年から判決が増加傾向にございます。三年を超える、いわゆる三年超の懲役刑の判決を受けた者の数がおおむね増加にありますけれども、特に三年超五年以下の懲役刑の判決を受けた者は、平成六年から平成七年までの間は六十人台でございましたが、平成十一年から百人台を推移しております。
最近の新聞報道でございますけれども、婦女暴行等の事件につきまして検察官の求刑十二年を上回る懲役十四年の判決が出されたとのことでありますが、近年の強姦罪に関する裁判所の科刑状況はどのようになっているか、法務当局にお伺いします。
○国務大臣(保岡興治君) 一般論として、罪に対する刑がどのようなものであるべきかということについては、その罪の罪質、他の罪の刑とのバランス、その犯罪によって起きる被害の内容や程度など種々の観点を総合的に考慮した上で定められているもので、御指摘のように業務上過失致死傷の罪の法定刑のあり方については、その科刑状況なども踏まえながら種々の観点から慎重に検討する必要があると思っております。
一方、近年におきます逮捕監禁致傷罪及び傷害罪の科刑状況を見ますと、最高刑に近い刑が科されるということはまれであるというふうな事情もございます。 確かに、御趣旨は私どもも大変よく理解されるところで、ふだんから法定刑の見直しということはいろいろな角度から考えておりますが、これらの罪についての見直しにつきましては、今申し上げたような種々の事情を考慮して慎重に検討する必要があると考えております。